2026年04月01日
仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引下げについて
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から、仮運転免許の取得年齢と運転免許試験の受験可能年齢が「満18歳」から「17歳6か月」に引き下げられました。
ただし、18歳未満で、免許センターにおける運転免許試験に合格しても、満18歳に達するまで運転免許証は交付されません。
【法改正の目的】
仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件を17歳6月に引き下げることにより、高校を卒業後に就職を予定しているいわゆる「早生まれ」の高校生が在学中に普通仮運転免許及び準中型仮運転免許の取得が可能となり、運転免許試験の受験も可能とすることにより不均衡を解消する。
これにより、当教習所の入所申し込みも、これまでの「18歳誕生日の60日前」より早く手続きを開始できることとなりました。
17歳での入所、運転免許証の交付手続き等の詳細については、窓口や電話にてお問い合わせください。


